瑞穂社会保険労務士事務所
助成金は、事業所が納めている労働保険料を財源として、様々な条件を満たし「申請」をすることにより、返済不要で文字通り「助成」されるものです。
その種類は多岐に渡り(50種類以上)、助成額も数万円程度のケースから数百万円となるケースまで様々です。
助成金は条件を満たせば当然受けるべき権利です。事業の目的や計画に合わせて効果的に助成金・補助金を利用するべきと言えるでしょう。
代表的な助成金に関して、わかりやすく紹介してみました。なお、選択は全て当事務所の私観に基づいていますので、その点はご容赦下さい。
また、詳細は各リンク先等をご覧下さい。
景気の変動や経済上の理由により、事業活動の縮小(リストラ・人員削減等)をせざるを得ない状況となった事業主が、その雇用する労働者を解雇せずに、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、賃金や教育訓練の為の費用の一部を助成します。助成金額は、賃金の5分の4(大企業は3分の2)です。
わかりやすく言うと、業績悪化でリストラしたいけど、リストラを我慢して従業員を一時休業で留めて置いた場合に、その休業手当の5分の4程度がもらえる、ということです。この助成金は、終日休業でなくても、労働時間を短くした場合の「時短」の場合でも受給できます。
この助成金を知らずに安易に従業員をリストラするよりも、助成金を活用して従業員の生活と会社の貴重な人材を守るべきと言えるでしょう。
金融危機以降の景気後退を受けて、今最も人気のある助成金です。
►詳細は厚生労働省のサイトへ
ハローワークを通じて、「35歳未満の若年者」や「45歳以上中高齢者」「母子家庭の母親」などを、従業員として雇い入れた際に受給できる助成金です。いわゆる「3ヶ月のお試し雇用」で貰える助成金で、条件を満たすことは比較的容易です。従業員一人当たり、月額4万円が最大3ヶ月分支給されます。
この助成金が使いやすい理由は、その対象者が広いことと、3ヶ月のお試し期間を経過したあとに本採用が義務付けられている訳ではなく、本当に良いと思う人材であれば採用すれば良いこと、にあります。ただし、事業主と従業員の間でお互いの理解を深め合い、できるだけ本採用するよう努力はするべきです。
►詳細は厚生労働省のサイトへ
会社を退職し、雇用保険の対象期間が5年以上ある方が、基本手当(いわゆる失業保険)受給中に、起業をした場合に支給される助成金です。事業を始めた日以後、3ヶ月以内にかかった費用の合計額の3分の1(最大200万円)が支給されます。
わかりやすく言うと、「脱サラして起業すればもらえる助成金」なのです。
この助成金のポイントは、「起業まで受給していた失業保険は、貰ったまま返さなくて良い」「最大200万円の助成金は、これから起業しようとする人にとっては、とても大きい」ということです。特に、飲食・美容室・医院等、高価な機械や設備、大掛かりな内装を要する業種は、かなり高い確率で上限の200万円に達します。
この助成金を知らずに起業してしまい、200万円をもらい損ねた事業主様の何と多いことか・・・。起業前の時点で対応しなければならない助成金なので、御存じない方が多いのです。
これから起業をされる方や、起業を目指して脱サラを検討中の皆様は、必ずご相談下さい。
ご相談は、ページ下部の無料相談コーナーよりどうぞ。
►詳細は厚生労働省のサイトへ
パートやアルバイト従業員がやる気をもって働けるような制度を、導入した場合に受給できる助成金です。全部で6種類あり、それぞれが60万円~40万円程度です。複数の組み合わせも可能です。
具体的には、パートやアルバイトのために、「能力に応じた評価制度や資格制度を作る」ことや「正社員への転換制度」や「短時間正社員制度」を作ること。「教育訓練制度」や「健康診断」制度を導入することです。
この助成金のメリットは、上記のような制度を導入することで、会社の業績向上にも貢献しつつ、パートやアルバイト従業員自身のモチベーション(やる気)や定着率も大きく向上するということです。その上、助成金までもらえてしまい、まさに一石二鳥どころか一石三鳥の助成金なのです。
瑞穂社労士事務所では、パート・アルバイト従業員の為に、事業所の実情に合わせて、これらの制度を考案・導入し(就業規則や賃金規定に反映します)、その上で助成金の申請もいたします。結果的に事業所様は、助成金が受給できる上に、持ち出しの費用を使うことなく助成金の範囲内で、新制度導入によるパート・アルバイト従業員のやる気作りが可能です。
この一石三鳥の助成金パッケージは、瑞穂社労士事務所のイチオシです。
►詳細は21世紀職業財団のサイトへ
►パート・アルバイト活用のページへ
もちろん、これらの助成金はほんの一例です。
助成金の相談は、下記の助成金に関する無料相談コーナーよりどうぞ。
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